販売条件


1. 適用範囲及び変更

本契約に定める条件は、Infinite Electronics, Inc. (以下「当社」、または「売主」)による貴社または貴殿が提示する事業体(以下「貴社」または「買主」)に対する製品またはサービス(以下「製品」)のすべての販売に適用される。貴殿は、契約を締結することが合法的に可能であること(例えば、未成年者ではないこと)および貴殿が勤務する会社などの事業体のために本契約を締結する場合、貴殿が当該事業体を拘束する法的権限を有する旨の提示を、当社に対して表明する。当社の許可を受けた代理人が別途書面で同意しない限り、貴社の注文書またはその他の文書においてこれらの条件と異なったり、条件が追加されたり、または相反するものについては拒否され、また当社は拘束されない。当社の製品の注文を行うか、または該当するパッキングスリップ、貨物明細書および/またはインボイスに記載された製品の納入を受け入れることにより、貴社はこれらの販売条件に拘束され、受け入れることに同意する。

当社は、当社の単独の判断で、本契約の条項の更新版を本場所に掲示することにより、当該条項を変更することができる。 ただし、該当する注文日現在有効な本契約の条項が、当該注文およびそれに基づき購入される製品に引き続き適用されるものとする。

2. 注文の受諾

a) 電子メールの受理確認またはその他の様式による注文確認は、貴社の注文を承認したこと、または販売の受諾を確認したものではない。

b) 当社は、事前の通知なしに、受注数量を制限したり、サービスを拒否したりする権利を留保する。

c) すべての注文は、当社の審査と受理の対象となる。貴社は、当社に提出された注文に関連して、完全かつ正確な連絡先情報を提供することに同意する。注文受理の前に情報の確認が必要な場合がある。

d) 在庫商品の場合、注文を履行することにより受理される。注文後の工程(デザイン、資材購買、製造、テスト等を含むが、これらに限定されない)を必要とする製品の場合、注文に固有の活動を行うことにより、注文が受理される。

3. 注文の取消

a) 売主によって完全または部分的に処理された注文を、買主はキャンセルできない。

b) 完成品としての在庫品ではない製品は、キャンセル不可および払い戻し不可能(「NC / NR」)とする。NC / NR製品には、ケーブルアセンブリ、特注、カスタム受注、非標準製品の受注、常習的に在庫しない製品、特別調達を必要とする予定の注文、または出荷前に組み立てまたは製造工程を必要とする、最終的に販売される形で在庫されていないものの注文が含まれる。特定のテストや製品の加工などのサービス等も同様とする。

c) 何らかの理由で注文が取り消された場合、そのような取り消しや撤回の結果として他の救済策に制限されない場合、発生したすべての経費と売主との約束を含む妥当な取り消しまたは再在庫化に伴う費用は、 買主によって支払われる。買主の納期変更の要求は、売主の単独の裁量で受け入れられることを条件とする。売主が貨物運送業者に注文品を受け渡した後、買主は納期変更をすることはできない。

4. 価格

a) 注文は、出荷時適用価格(米ドル)で請求される。ただし、Pasternack.jp ウェブサイトを通じた注文は、日本総代理店エム・アールエフ(株)より日本円で請求される。

b) 価格は、売主のウェブサイトに明記されるか、売主の見積書/提案書に記載されるとおりとする。期間が指定されていない場合は、30日間の有効期限が適用される。

c) カタログ製品については、ウェブサイトに最新のカタログ価格が記載される。カタログに記載されている価格は参考用であり、最終価格はウェブサイト価格によって決定される。

d) カタログに掲載されていない製品およびサービスの場合、引用される価格は、現行の費用に基づくものであり、納品日に計算される、当該費用の増減に対応するために、購買発注の受諾日以降に合理的な調整がなされることが条件となる。

e) 価格は予告なく変更されることがある。

f) 本ウェブサイト www.pasternack.jp に掲載価格は、消費税込価格とする。ただし、その他の国際送料、運送業者および仲介業者の手数料、銀行手数料、文書料および輸入税を含む税、賦課金および他の課徴金は含まれない。エム・アールエフ(株)を通した注文については、www.pasternack.jp の「ご注文方法 」www.pasternack.jp/t-how-to-order.aspx を適用する。

5. 支払条件

a) 以下b)からe)の条項は、米国サイト(Pasternack.com)より直接注文する場合にのみ適用する。本サイト (www.pasternack.jp) またはエム・アールエフ(株)を通した注文については、www.pasternack.jp の「ご注文方法」 www.pasternack.jp/t-how-to-order.aspx を適用する。

b) すべての支払いは、米ドルで行われなければならない。または、購入時に売主の標準為替レートを使用して米ドルに換算される。

c) 国際注文の場合は、MasterCard、VISA、American Expressのクレジットカードを使用できる。売主に認証された3つの米国内照会がある会社については、正味30日間の口座による支払いが設定できる。前金の電信送金を、売主の口座に送金する。売主は送料および40ドルの振込手数料を含む総額を提示する。総額が売主に受領され、購買発注(PO)が受領されるまで注文は受け付けられない。本契約のこれと異なるいかなる規定にも関わらず、売主は、専ら売主の裁量により、支払オプションを追加または削除することができる。

d) 買主は、売主が随時買主の信用力を再評価する権利を有することを認識する。法律に基づく範囲において、買主の信用力が低下した場合、売主は、30日前の書面の通知により、両当事者間の支払条件を変更することができる。買主は、要求があり次第、売主が買主の信用力を判断するために、買主の価値を証明する財務データを提出するものとする。当該情報には、年次報告書、貸借対照表および銀行記録が含まれるが、これらに限定されない。

e) 買主が支払い義務を履行しない場合、法律または衡平法により買主に与えられる他の救済を損なうことなく、売主は、直ちに支払いを請求することができ、売主の選択により、(i)購買発注に基づくすべてのその後の納品または買主もしくは買主の関連会社との他の契約に基づくさらなる履行を中止することができ、その場合、買主は、購買発注に基づく売主に対する義務から免除されないものとする、(ii)合理的な弁護士費用を含むが、これに限定されないすべての回収費用を回収する、(iii)支払いがなされなかった製品を再所有する、(vi)期限経過コストに対し月1.5%の利息を請求し、法律で許容される利率を超えない、(vii)買主の信用力を再評価し、現在の支払い条件を変更する。売主の料率からの値引きがある場合、滞納した請求書に適用されなくなるものとし、買主は、当該費用の差額につき請求され、その結果生じる請求書に直ちに支払うものとする。

6. 税金および義務

a) 買主が、売主と該当する税務当局に受け入れられる免除証書を提示しない限り、購入した製品に関連する税金はすべて(売主の正味利益に基づく税を除き)買主の責任とする。買主が提示した免除証書が無効であると認められる場合、買主は売主に税額とそれに関連する罰金および利子を支払う。

b) 可能な場合、売主は買主に提示した請求書の別項目として税金を請求する。

c) 適用する法律の要求がある場合、製品価格および出荷、取扱に対する売上税が課される。売主によって回収されない売上税は、買主が責を負う。

d) 国際注文は、仕向国の様々な税金および義務の対象となる可能性があり、そのすべてが買主の責任である。これには、政府当局によって課される販売税、使用税、物品税、付加価値税および同様の税または課徴金、国際送料、運送業者および仲介業者の手数料、銀行手数料、領事手数料、文書料および輸入税が含まれる。

7. 送料

米国サイト(Pasternack.com)より直接注文する場合は、発送および運送費や保険は、買主が支払うものとし、見積もりまたは注文確認書に明記されていない限り、インボイスまたは請求書に追加される。本サイト (www.pasternack.jp) またはエム・アールエフ(株)を通した注文については、www.pasternack.jp の「ご注文方法」www.pasternack.jp/t-how-to-order.aspx を適用する。

8. 配送および権限

a) 書面で別段の合意がない限り、すべての製品は、インコタームズ2010 - FCA出荷地点を出荷する。売主の権限により輸送を中断した場合を除き、運送業者へ商品の引き渡しをもって買主への発送とみなし、権限と損失のリスクは買主に移る。

b) 売主は、出荷を開始し、買主の要求納期に可能な限り近い配達を予定するための合理的な努力をする。売主によって提供された納期は予定であり、買主は、売主が予定通り納品できなかった場合には責任を負わないことを認めるものとする。

c) 運送業者と配送ルートの選択は、買主が特に指定しない限り、売主によって行われる。

d) 売主は、分割して配達を行う権利を留保する。分納による遅延が生じても、買主にその遅延分の納品を取り消す権利を与えない。要求納期から30日以内に任意の分納をすることは、適時に納品することとみなす。指定された数量と異なる数量の納品により、買主の納品受け入れ、および納品物の支払義務が免除されることはない。

e) 納品は、月曜から金曜の通常の営業時間内に行われるものとする。引渡しの日程変更が必要な場合、再引渡しまたは保管料にかかる追加費用は、買主に請求される。売主は、適時に引渡すべく合理的な努力を行うものとするが、自己の合理的な支配を超える原因から生ずる遅延を免除されるものとする。記載された特定の納期は、概算である。

f) 売主の責によらず引渡しの完了を妨げたときは、売主は、相当な代替引渡地を定めることができる。買主は、引渡しの最初の試み後に発生する保管および輸送のすべての費用は、本契約により買主に割り当てられまた買主に課され、また売主により販売価格に加算されることに同意する。売主は、買主から売主への代金の支払いがなされるまで、随時、引渡を留保することができる。売主は、製品を受入時の状態で返品するものとする。ただし、購買発注に別の方法が記載されている場合、または買主の担当者が承認した変更が記載されている場合はこの限りではない。

g) 米国48の隣接州以外への納品は、注文確認書に記載された修正条件に従うことができる。

9. 限定保証

a) 売主により製造および/または商標化された製品は、製造上の欠陥、材料の不具合、または、通常の使用の下で、製品データシートに記載されている動作が不良の場合、納入から1年間保証される。場合によっては、保証期間は、ある製品に特有の保証説明書が契約書に記載されている場合、または会社のウェブサイト、製品カタログまたはユーザーズマニュアルに掲載されている場合、1年を超えることがある。バッテリー、充電器、付属ケーブルなどの付属品および消耗品は、4ヶ月間保証される。

b) 買主の指示または売主が提供する仕様に従って売主が製造した製品は、通常の使用の下での製造上または材料の欠陥に対して納品から1年間の期間保証される。場合によっては、保証期間は、ある製品に特有の保証説明書が契約書に記載されている場合、または会社のウェブサイト、製品カタログまたはユーザーズマニュアルに掲載されている場合、1年を超えることがある。

c) 校正サービスは、仕上がりもしくは材料の欠陥、または通常の使用下での製品データシートに記載されている動作の不具合に対する業務完了から1年間保証される。

d) 本第9条に定める保証は、(i) 不適切な使用または不適切な保守および注意、(ii) 売主以外の当事者が履行する製品の変更または修理、(iii) 製品とその他の技術、機器、ハードウェア、ソフトウェアまたはその他の材料との組み合わせ、(iv) 製品の動作仕様に合致しない環境での製品の使用、(v) 製品の適切な輸送、準備および保管の不履行、(vi) 天変地異、または(vii) 通常の摩耗および疲労または通常の環境劣化に起因または関連する欠陥、不具合または損害には適用されない。

e) 売主が何ら変更せず専ら販売した製品は、その該当メーカ保証のみ適用する。

f) 売主は、売主の選択により、また売主の単独裁量で、保証に基づいて返品された製品を修理、交換または返金し、また保証に基づいて支払われた製品の売主の修理、交換または返金は、本第9条の保証の違反に関する売主の唯一の責任および買主の唯一の救済である。

g) この保証は最初の買主のみに適用され、譲渡できない。

h) この保証は、貨物運送会社の責任により運送中に被った損害には適用されない。

i) 買主は、この限定保証を受けるための製品の取り戻し、取り外し、再設置、売主へ輸送しまた買主へ戻すための費用を負担する。売主は、交換品が保証の対象と認められる場合は、売主への輸送費を払い戻し、修理された製品または交換品を発送する費用を負担する。

j) 売主が製造し、および/または、ブランドを付した製品に関する、本限定保証に基づく修理又は交換は、修理済みまたは取替え済みの製品の納入時から12ケ月間に、または、当初の製品の保証期間が満了するまで、再発した同一欠陥に対して、保証されるものとする。

k) この限定された保証および救済は、(i)購入価格を完全に支払うこと、(ii)買主が欠陥を発見または発見すべき10日以内に、合理的に記載された欠陥を売主に書面で通知すること、(iii)製品指示に従った製品の保管、設置、操作、使用、および保守、(iv)保証期間中の買主の製品の操作および保守の適切な記録の存在、(v)製品および前述の記録を検査する合理的な機会を売主に提供すること、および(vi)シリアル番号または製品識別の除去または変更を含むがこれらに限定されない、製品の無許可の修正または修理がないことを明確に条件とする。

l) この保証は、口頭、書面、明示、黙示または法律上のいかなる保証に対する代わりとなるものである。商品性、特定目的への適合性および非侵害性の黙示の保証は、ここでは免責される。

10. 返品

a) 本サイト www.pasternack jp および エム・アールエフ(株)を通じた注文の場合、返品の手順は、本項の規定に基づき、同社を通じて行う。

b) 製品の返品を希望する買主は、まず、カスタマーサービス担当者から返品承認(RMA)番号を取得しなければならない。不正な返品は受領されない。RMA番号は、梱包物の外側に明記しなければならない。返品の出荷は前払いとする。

c) 売主は、売主の単独裁量により、製品の限定的保証および返品の状況に基づき、購入価格の払い戻しの可能性、将来の購入に対するクレジット、交換、修理、現状のまま買主へ返却、同意を得た廃棄、および出荷費用の払い戻しを含む返品に関する適切な救済を決定する。

d) 完成品の状態である製品について、誤って発注した場合、元の発注日から30日以内に返品承認(RMA)番号を取得する必要がある。これらの部品は、返品された製品および包装が未使用かつ販売可能な状態にある場合にのみ、返金の対象となる。開封された製品には、再梱包/再梱包料として販売価格の25%を超えない額が請求されることがある。いかなる場合でも、総額500.00ドルを超える注文については、請求書の日付から30日後は返金対象とならない。運賃はすべて、買主の責任とする。

e) 完成品在庫以外の製品は、不良以外の理由においては返品できない。完成品以外とは、ケーブルアセンブリ、特別注文品、カスタム品、非標準品、出荷前の組立または製造等が必要な(最終的に販売される形態で保管されていない)製品を含む。

f) 不良品を発送する際は、出荷前に梱包物外側に返品承認(RMA)番号を記入しなければならない。

g) 請求書から30日後、売主が製造しなかった流通製品の返品はすべて、当該製造者の保証に基づき、当該製造者によって直接取り扱わなければならない。

11. 注文の相違

買主は、不足、不正確な材料または請求書の誤りに関するクレームを、出荷受領後10営業日以内に文書で行わなければならない。出荷不受領のクレームは、請求書受領後10営業日以内に文書で提起されねばならない。売主の明確な指示がなければ、いかなる製品も返品されないものとする。買主は、注文番号を書面で提出し、注文に関連するすべての欠陥を説明しなければならない。

12. 責任の制限、補償

a) いかなる場合においても、売主は、遅延、遅延の不通知、使用不能、安全性またはデータの違反、収益または利益の損失、データの損失、リコール費用、サービスの中断、ダウンタイム、テスト、設置、再設置、救済費用、または、契約違反、不法行為(過失を含む)その他に起因するか否かを問わず、また、当該損害賠償の可能性につき売主が通知を受けていたか否かにかかわらず、派生的、間接的、付随的、懲罰的、特別のもしくは懲罰的損害賠償につき、買主または第三者に一切責任を負わない。本契約に起因または関連する請求に対する売主の全責任は、請求の対象である製品に関して買主に支払われた購入価格を超えないものとする。本第12条の免責事項および制限事項は、限定的救済の不具合が本質的な目的であるにもかかわらず、また適用される法律に基づき許容される最大限において、適用されることとする。

b) 買主は、(ⅰ) 売主が買主の図面、仕様、要求もしくは指示を遵守することからもしくはそれに関連して発生する知的財産権の侵害の申立て、または(ⅱ) 売主が供給しかつ買主の製品に組み込まれた製品からもしくはそれに関連して発生する、第三者より提起されたクレーム、訴訟、法的手続きから売主を防御するとともに、クレームからまたはそれに関連して発生する費用、責任、損害、罰金、判決または経費(合理的な弁護士費用を含む)につき売主を補償するとともに売主に損害を与えない。

13. 輸出規制

a) 物品は、米国政府により管理され、請求書に明記された最終荷受人またはエンドユーザによる使用のために、最終仕向国への輸出のみを許可されている。それらは、他国または許可された最終荷受人およびエンドユーザ以外が、そのままの状態または他の物品に取り込まれた後で、米国政府の承認を得るか、または米国の法律および規制によって許可されている場合を除き、転売、譲渡、または処分することはできない。買主は、米国および買主の国のすべての適用される輸出管理法、制限および規則を遵守することに同意する。また買主は、キューバ、シリア、イラン、北朝鮮、スーダンおよびウクライナのクリミア地域などを含む通商禁止国もしくは地域または当該米国もしくはEUの法律・規則に記載された、拒否、封鎖、指定される者または企業体に製品を輸出せず、または再輸出のために製品を譲渡してはならない。買主は、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および米国商務省工業安全保障局(BIS)またはその他の合衆国の禁止者リストによって特定された、拒否された者、特別指定国民または禁止された者リストに含まれていないことを表明し、保証する。禁止された者のリストの1つに含まれている者によって所有または管理されていないこと、または本契約に基づく製品またはサービスの購入を米国その他の法律によって禁止されている者によって所有または管理されていないこと、および上記の変更に関連する買主の地位がある場合、直ちに売主に通知するものとする。買主は、必要に応じて輸出、再輸出、輸入の許可を取得する責任を負う。買主はまた、ミサイル、原子力、化学、生物兵器を含む大量破壊兵器の拡散に関連してこれらの製品を使用しないことに同意する。

b) 売主は、政府等による、許可または承認の中断または却下、取消、輸出分類の変更などによる遅延や拒絶について責任を負わない。買主は、許可またはその他認証が必要かどうかを決定するために、売主に対し輸出許可に必要な、エンドユーザ情報を含む、要求された情報を提供しなければならない。

c) すべてのカスタム注文について、買主は、当該注文に関連して売主に提示したすべての仕様、特性および情報(図面を含む)の輸出分類情報を提供しなければならない。輸出分類情報には、該当する輸出管理分類、原産国、ハードウェアのみの場合統一関税コードが含まれる。このようなカスタム注文の場合、売主は買主に対し、設計権限を有する製品および/または情報について同様に輸出分類情報を提供する。買主および売主は、配送前に分類情報が変更された場合、直ちに相手に知らせるものとする。

14. 準拠法、裁判地

a) 本契約またはその違反に起因して発生するすべての事項は、カリフォルニア州以外の法律や管轄の適用が当てはまる場合においても、それらを選択したり、あるいは不一致に影響されたりすることなく、カリフォルニア州の内部法律に準拠し、解釈される。

b) 本契約に起因または関連して発生したいかなる法的訴訟、行動、手続きあるいはその違反は、カリフォルニア州アーバイン市またはその最も近いカリフォルニア裁判地にある連邦または州の裁判所において実施される。各当事者は、法的訴訟、行動、または手続において、裁判所の排他的管轄権に従う。

15. 法的通知

本契約に従い、要求または許容され、買主より売主へ送付される法律上のいかなる告知も、書面において書留郵便、配達証明、元払い郵便により、売主の本社拠点宛へ送付されるものとする。

16. 知的財産

a) 製品の引渡および権原の移転にかかわらず、本条件のいかなる規定も、製品に関する知的財産権を買主に付与し、譲渡し、または買主に付与する効力を有さないものとする。

b) 売主のウェブサイト、カタログ、製品ガイドに含まれる図面、テキスト、製品の描写、ロゴ、コンテンツ、商品の分類、また売主が所有するその他の文書やメディアに記載されている内容は、 売主が所有するものであり米国著作権法や米国商標法を含めた(しかしそれらに限定されることはない)知的財産法等によって保護される。売主がこれらの作品の著作権を所有しているかどうかにかかわらず、その内容およびその中に配置された内容の選択、整理、調整および構成は売主固有の所有物である。上記の資料を使用にあたっては、売主の書面による明示的な許可なしに、修正、複製、送信、出版、公開、改変、派生作品の作成、あるいはそれらを何らかの形で利用する権利は、何人に対しても与えられない。

c) 売主のカタログまたはウェブサイトで参照されているか、売主の文書またはデジタルメディアに記載されているすべての商標は、米国またはその他の国に登録されていても、各商標所有者の許可なしに使用できない。これは、売主自身の商標および売主の供給業者の商標にも適用される。

d) 売主は、当該製品(または、買主によるそれらの使用または表現)が知的財産権を侵害しない旨の表明または保証を行わない。

17. ソフトウェア

a) 製品またはサービスがソフトウェアを含み、またはソフトウェアである場合、売主は、ソフトウェアおよび関連文書を使用する非独占的、譲渡不可の個人ライセンスを買主に付与する。買主による使用は、本ライセンスの受諾を確定的に証明する。ソフトウェアの所有権は常に売主に帰属するものとする。買主は、ソフトウェア、すべての拡張版、関連文書および派生物は、現在および今後も引き続き売主の独占的財産であり、価値ある企業秘密を含むことに同意する。買主は、ソフトウェアおよび関連文書を秘密に扱い、ソフトウェアおよび関連文書をコピー、複製、サブライセンスまたはその他第三者に開示しないことに同意する。買主は、操作が法律により明確に承認されない限り、ソフトウェアまたは関連文書を分解、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、派生物の作成もしくはその他翻訳、カスタマイズ、ローカライズ、修正、追加または何らかの形で変更、貸与もしくは貸与しないことに同意する。

b) 第三者製品ソフトウェアライセンスは、別個のエンドユーザーライセンス契約(「EULA」)であり、上記の個人ライセンスに基づいて発行されたものではない。

c) 買主は、ソフトウェアまたはファームウェアの不正使用または譲渡から発生するすべての損害賠償および第三者クレームにつき補償するとともに売主に損害を与えないことに同意する。

d) ソフトウェアが米国政府の一次契約または下請契約の履行に使用するためにライセンスされる場合、買主は、FAR第12.211号および第12.212号に基づき、市販のコンピュータソフトウェア、コンピュータソフトウェア文書および市販品に関する技術データは、売主の標準的な商業ライセンスを下回るライセンスであることに同意する。

18. 機密情報

買主は、本契約に基づく物品 (製品データおよび製造工程データを含む)の販売に関して売主が提供しまたは売主から取得するすべての秘密情報は、不正な開示を防止するために適切に保護されることに同意する。買主は、(i)そのような情報を他の個人または団体に開示しないこと、または(ii)本契約の管理に直接関係する許可された活動以外の目的でその情報を使用しないことに同意する。

19. 公差

売主が書面で別段の合意をしない限り、売主の図面、ウェブサイトまたは掲載カタログデータシートに記載される標準公差が適用されるものとする。

20. 製品ラインの変更

製品仕様及び入手性は予告なしに変更されることがある。 売主は、市場状況の変化、製品の廃止、コンポーネントの入手不可能性、製造コストの変更、および広告の誤記を含めた(しかしそれらに限定されない)理由により、売主の裁量で仕様を変更したり、商品を中止したりする権利を有する。

21. FCC15項および97項の告知

米国連邦通信委員会(FCC)の管轄内で動作させるシステムの場合、買主は購入する増幅機器が、15項、97項またはその他規則および規制の該当する部分において認証された、またはFCCの法的例外が適用される伝送システムでのみ使用することを認める。日本政府の管轄においてシステムを作動させる場合、買主は自身の責により電波法その他関連法令に従うこととする。

22. 譲渡

買主は、売主の事前の文書による同意なしに、本契約または本契約に基づく注文を譲渡してはならない。前記事項に違反する譲渡は、無効であり、効力を有さない。売主は、専ら売主の裁量で、制約を受けることなく、本契約または本契約に基づく注文を譲渡することができる。本契約は、両当事者、その承継人および許可された譲受人を拘束し、それらの利益のために効力を生じる。

23. 関係

本契約または製品もしくはサービスの注文書のいかなる記述も、買主または売主をパートナーまたは合弁事業の関係に置くものとは解釈されないものとし、買主および売主は、いかなる方法においても他方当事者に義務を負わせ、拘束する力を持たないものとする。

24. 放棄

買主による本契約の違反に対する売主の権利放棄は、同一条項または他の条項のその後の違反に対する権利放棄とはみなされないものとする。

25.可分性

本契約のいずれかの規定または部分が、管轄権を有する裁判所により、または、適用法の運用により、無効または実施不能と判断された場合、本契約の当該規定または部分は、省略されたものとみなされ、残りの規定および部分は、完全に有効に存続するものとする。

26. 先取特権および権原

a) 買主は、売主または売主の関連会社が占有する買主が所有する権利(売主が賃貸した権利に対する買主の受益権を含む)の担保権を、本契約に基づき買主が売主に支払うべきすべての金額を担保するために、随時、売主に付与する。

b) 本契約に基づき実施される修理またはオーバーホールの場合、買主は、売主が修理またはオーバーホール・サービスを実施した際に売主が保有するすべての製品に関する完全な担保権を売主に付与する。さらに買主は、買主が売主に明示的に付与する担保権および先取特権に加えて、売主は、法律で別段の規定がある範囲において、売主が保有する製品に先取特権を有することを確認し、それに同意する。買主は、修理またはオーバーホールの先取特権(買主により付与されるかまたは法律の運用を通じて付与されるかを問わず)は、当該工事の全額対価であること、また買主、その親会社、関連会社もしくは子会社または本契約を知るその他の者の利益となる先取特権または権益に優越するものであることを確認する。売主が修理中の製品の所有を維持する限りにおいて、買主は、売主が買主の担保付債権者であり、担保付債権者のすべての権利を有することに同意する。

c) 本契約に基づき販売される製品に関して、買主は、売主が当該製品の担保権を留保することに同意し、認識する。ただし、当該製品に対するすべての支払いがなされ、本契約のすべての他の誓約および合意が完全に履行された場合はその限りではない。従って、買主は、売主が全額支払いを受けるまで、本契約に基づき売主が販売する製品の権原に影響を及ぼす先取特権または担保権の設定を受けず、許可しないことに同意する。買主は、買主が支払不能となった場合、または破産法第7章もしくは第11章に基づき買主がもしくは買主に対して申し立てを行った場合、売主は、その裁量により、本契約に基づき販売されたすべての製品を回収し、または適用法令に基づき損害賠償もしくはコストを請求することができることに同意する。

27. 保管料

通知後5日以内に納品が行われない場合、修理およびオーバーホールされたすべての製品等について、法律で許容される最大限まで、保管料が毎月適用される。

28. 不可抗力

本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、売主側の不履行、遅延または非遂行も、当該不履行、遅延または非遂行が、ストライキ、工場閉鎖またはその他の労働争議、暴動、内乱、政府当局もしくはサプライヤの作為もしくは不作為、伝染病、戦争、通商禁止、激しい天候、火災、地震、天災もしくは公敵、原子力災害、または一般輸送業者の不履行などを含む、売主の合理的な支配を超える事由によることが証明される場合、本契約の違反とはみなされない。

29. 完全合意、構造、存続

本契約は、本契約の主題に関する両当事者の完全なる合意および了解を記載し、当該主題に関する両当事者間のすべての従前のおよび同時期の通信、表明、協議および合意に取って代わる。本契約に使用される表題および条項の表題は、参照を容易にするためにすぎず、本契約の解釈に使用されないものとする。非起草当事者に有利な曖昧さを解決する構造の原則は、本契約に適用されないものとする。「含む」という用語は、本明細書で使用される場合、排他的ではなく例示的であり、「含むがこれに限定されない」という意味である。本契約の終了または満了の場合、本契約に基づいて支払わねばならない金額で、終了または満了日の前に発生する買主の支払い義務は、第9条、第12条から第18条および第21条から第29条に加えて、当該終了または満了後も存続する。